令和元年 短答試験
昨日、令和元年 弁理士試験の短答試験が実施されました。
受験された方はお疲れさまでした。
1、今年の統計をみて
①志願者数(昨年3977→今年3862)
昨年よりも減りました。
しかし二年前→昨年 約400名減でしたが今年減ったのは100名ちょっと。
志願者は下げ止まる可能性があります。
②初受験の人数(昨年763→今年799)
昨年よりも、増えました。
新たに弁理士になろうと願書を出した人が増えたことになります。
このペースで増えていけばそのうち志願者数も増えていくかもしれません。
③出身大学
ほとんど、昨年と同じです。
確かに同期合格の方をみても、東大、京大の人が多いです。
2、試験の難易度
本日問題と解答が特許庁から公表されました。
特許実用新案が難しかったように感じます。
例えば
特実3-枝4
出願人は、特許法第 29 条第2項のいわゆる進歩性の規定に違反することのみを理由と する最後の拒絶理由通知を受け、指定された期間内に請求項の削除のみを目的とする補 正をするとともに意見書を提出した。これに対し、当該補正及び意見書によって最後の 拒絶理由通知に係る拒絶の理由が解消されていないと審査官が認めた場合、この補正は 却下されず、拒絶をすべき旨の査定がされる。
解答 〇
理由 補正却下についての特53条は次のように規定されています。
最後の拒絶理由において願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面についてした補正が第17条の2第3項から第6項までの規定に違反しているものと特許をすべき旨の査定の謄本の送達前に認められたときは「却下」されます。
本問では「請求項の削除」なので
①新規事項の追加ではない(17条の2第3項)
②シフト補正でない(17条の2第4項)
③補正の目的は「請求項の削除」である(17条の2第5項1号)
④独立特許要件は課されない。独立特許要件が課されるのは17条の2第5項2号のみだからです。
①~④に該当しないから却下されない。
訂正では「請求項の削除」は「特許請求の範囲の減縮(126条1項1号)」に含まれます。
なぜ補正では「請求項の削除(1号)」と「特許請求の範囲の減縮(2号)」がわざわざ分けられているのだろうと思っていましたが、このようなときに違いがでるんですね。